建築行為にともなう緑化基準(開発行為は除く)


ページ番号1003848  更新日 2020年8月30日


清瀬市内で建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。)の新築・改築・増築等を行う場合、みどりの創生を推進するため、「清瀬市みどりの環境をつくる条例」及び同施行規則の緑化基準を満たす必要があります。下記の一覧に従って、敷地内緑化へのご協力をお願いいたします。
また、「東京における自然の保護と回復に関する条例」第14条などにも該当する可能性がありますので、関係法令を確認し、遵守してください。なお、「東京における自然の保護と回復に関する条例」に関する窓口は、東京都多摩環境事務所自然環境課となります。

開発行為に該当する場合は、この緑化基準の対象外となります。別途、緑化基準などが設けられますので、そちらに従ってください。

緑化基準が適用される場合

1 敷地面積が1,000u以上の場合

緑化計画書などの提出が義務付けられています。(敷地面積-建築面積)×0.2で算出される面積以上を緑化してください。
なお、緑化は可能な限り接道部で行い、10u当たり、成木の樹高が3m以上(植栽時に2m以上であること)の樹木1本と、それ以外の樹木2本の割合を基準とします。

(清瀬市みどりの環境をつくる条例施行規則 第13条第1項から第3項)

2 敷地面積が1,000u未満の場合

(敷地面積-建築面積)×0.2で算出される面積以上の敷地について、緑化に努めてください。 ※緑化計画書の提出は義務ではありません。

(清瀬市みどりの環境をつくる条例施行規則 第13条第1項第2号)

清瀬市指定の緑化計画書・緑化完了書のフォーマットは、下からダウンロードできます。また、必要な内容を満たしていれば、他のフォーマット(他の機関への提出書類の写しなど)も可としますので、事前にご相談ください。


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水と緑と環境課緑と公園係
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