事業用大規模建築物の所有者の方へ


ページ番号1003821  更新日 2021年4月1日


事業者の責務

清瀬市では、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図り、市民の健康で快適な生活を確保することを目的に「清瀬市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を制定しております。
この条例に基づき、事業者は廃棄物の発生を抑制し、分別の徹底を図り、再利用を促進する等、事業系廃棄物の減量に努めなければなりません。
その中で事業用大規模建築物の所有者には、条例の定めるところにより各種書類の作成、提出をしていただいております。

根拠

清瀬市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第22条第2・3項
清瀬市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第17条、第18条、第19条

定義

事業用大規模建築物とは、事業用途に供する延床面積が、3,000u以上の建築物とします。
(清瀬市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第17条)

提出書類・提出期限について

(1)廃棄物の減量及び適正処理に関する計画書

事業用大規模建築物の所有者は、廃棄物の減量及び適正処理を計画的に推進するために、当該年度の廃棄物の減量及び適正処理に関する計画書を作成し、毎年5月末日までに、市長に提出する義務があります。

(2)廃棄物管理責任者選任(解任)届

事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、市長に提出する義務があります。また、届出に変更があった場合には、その事実が生じた日から30日以内に廃棄物管理責任者選任(解任)届により、市長に提出しなければなりません。

提出書類


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環境課ごみ減量推進係
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