ページ番号1014462 更新日 2024年11月25日
住宅用火災警報器は、火災の煙を感知すると、音や音声により警報を発して、火災の発生を知らせてくれるため、早目に避難することができます。また、東京都の火災予防条例により、以下のとおり住宅用火災警報器の設置が義務になっています。
住宅用火災警報器は、居間や寝室、台所などすべての部屋、階段に設置をしなければなりません。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは除きます)
住宅用火災警報器は、一般的には電池で動いています。火災を感知するため常に作動しているので、定期的な作動点検が必要です。本体のボタンを押すか引きひもを引くことにより作動点検ができます。
住宅用火災警報器の交換目安は10年です。10年を経過すると電子部品の劣化や電池切れにより、正常に火災を感知しなくなることがあります。
ホームセンターなどで、購入することができます。
詳しくは取扱い説明書やメーカーのホームページをご覧ください。
住宅火災に適した消火器として開発された蓄圧式消火器で、誰でも簡単に操作することができます。本体の色は、メーカーによりいろいろなものがあります。
[画像]消火器(25.3KB)ホームセンターなどで、購入することができます。
購入店舗にご相談いただくか、以下のホームページをご覧ください。
「住宅用火災警報器の設置が義務となったため、設置されていないと罰則がある」と、言葉巧みに売りつけようとしてくるケースや、「消火器の使用期限が切れています」と新品の消火器を売りつけようとしてくるケースなど、悪質な訪問販売等が発生しています。「おかしいな?」と思ったら、その場で契約をせずに警察へ連絡をお願いします。また、市職員や消防職員が住宅用防災機器を販売することはありません。
[画像]詐欺(37.8KB)このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
防災防犯課防災防犯係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1847(防災に関すること)
電話番号(直通):042-497-1848(防犯に関すること)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.