空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除


ページ番号1003438  更新日 2023年11月1日


空き家の発生を抑制するための特別措置として、空き家となったお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。

また、平成31年度税制改正により、被相続人が相続の開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合についても、一定の要件を満たせば本特例措置の適用対象となりました。

令和6年1月1日以後に行う譲渡について(令和5年度税制改正)

令和6年1月1日以後に行う譲渡については、以下の変更点があります。

 1.当該家屋の買主が、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は
 耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されます。
 2.当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除
 額は2,000万円となります。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を清瀬市総務部防災防犯課で発行します。発行をご希望の方は、事前に防災防犯課(電話番号:042-497-1848)までご連絡のうえ、お越しください。なお、本特例措置の詳細や適用の可否等については、管轄の税務署までお問い合わせください。

詳細は下記の「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除「被相続人居住用家屋等確認書」交付の流れ及び、下記の関連リンク「空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省資料)」をご覧ください。


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