ページ番号1005163 更新日 2024年12月1日
清瀬市にお住まいで、出生時体重2,000g以下またはそれ以外で生活力が特に弱く、一定の症状を示す乳児(0歳児)を対象に指定医療機関で受けた入院医療に要する費用を助成します(各種医療保険等を先に適用します。なお、世帯の収入に応じた自己負担があります)。
医療費助成が受けられる医療機関は、指定された養育医療機関です。
清瀬市子育て支援課母子保健係の窓口に申請します。手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
※令和6年12月2日以降の健康保険証の写しについて
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行されました。これに伴い、従前の健康保険証の写しに代わる書類は次のとおりといたしますので、いずれかの書類の写しをお持ちください。
ただし、令和6年12月1日までに発行された健康保険証については、最大で令和7年12月1日まで従前のとおり使用可能ですので、それまでの間は健康保険証の写しを提出することも可能です。
平成28年1月1日からマイナンバー制度の施行に伴い、養育医療の申請の際に、個人番号(マイナンバー)の記載とそれに伴う身元確認が必要となります。
養育医療の申請の際には、1 個人番号(マイナンバー)の確認と、2 身元(実存)の確認をさせていただきます。
※ 代理人による届出の場合は、3 代理権の確認も必要となります。
マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、下記のいずれかが必要になります。
マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、下記のいずれかが必要になります。
※ マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの提示のみです。
依頼者のマイナンバーカード又はその写し
※依頼者のマイナンバーカード又はその写しをお持ちでない場合は、下記のいずれかが必要になります。
代理人のマイナンバーカード又は運転免許証、パスポート等
※代理人の身元確認が必要となる為、顔写真付きの公的な証明書があれば1点、健康保険証や年金手帳等であれば2点必要になります。
※ 3 代理権の確認のみ、「任意代理人」と「法定代理人」で必要な書類が異なります。
医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。
子育て支援課母子保健係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2077
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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