児童扶養手当のご案内


ページ番号1004258  更新日 2023年8月7日


児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立の促進に寄与するために支給されるものです。 受給者は、この趣旨に従って手当を用いなければなりません。

支給対象

次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童(政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満の者)を養育している方

支給制限

上記の要件に該当している場合でも、申請者か児童が次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当の全部または一部を支給することができません。

所得制限限度額などの一覧

所得制限限度額

申請者 全部支給
扶養親族等の人数 0人

490,000円

扶養親族等の人数 1人
870,000円
扶養親族等の人数 2人
1,250,000円
扶養親族等の人数 3人
1,630,000円
以後加算(1人につき)
380,000円
申請者 一部支給
扶養親族等の人数 0人

1,920,000円

扶養親族等の人数 1人
2,300,000円
扶養親族等の人数 2人
2,680,000円
扶養親族等の人数 3人
3,060,000円
以後加算(1人につき)
380,000円
扶養義務者(同居親族)・孤児等の養育者
扶養親族等の人数 0人

2,360,000円

扶養親族等の人数 1人
2,740,000円
扶養親族等の人数 2人
3,120,000円
扶養親族等の人数 3人
3,500,000円
以後加算(1人につき)
380,000円

所得制限限度額への加算額

申請者
老人扶養親族
100,000円
老人控除対象配偶者
100,000円
特定扶養親族
150,000円
扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の者)
150,000円
扶養義務者(同居親族)・孤児等の養育者
老人扶養親族
60,000円
老人控除対象配偶者
加算なし
特定扶養親族
加算なし
扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の者)
加算なし

(注1)扶養義務者(同居親族)・孤児等の養育者については、扶養親族が2人以上いる場合のみ老人扶養親族1人につき6万円加算。
扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は6万円を加算しない。

審査対象所得金額からの控除額

申請者
寡婦
控除なし
特定寡婦
控除なし
一律控除
80,000円
障害・勤労学生
270,000円
特別障害者
400,000円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金
控除相当額
配偶者特別控除
控除相当額
扶養義務者(同居親族)・孤児等の養育者
寡婦
270,000円
特定寡婦
350,000円
一律控除
80,000円
障害・勤労学生
270,000円
特別障害者
400,000円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金
控除相当額
配偶者特別控除
控除相当額

支給開始月

原則として、「請求日の翌月分」から支給開始となります。

(注)児童扶養手当の「請求日」は、必要書類等をすべて子育て支援課子育て支援係に提出・手続きした時点となります。そのため、不足書類等がある場合は、請求日が遅れる場合があります。

支給時期

2019年11月から、年6回支給になります。
原則として、奇数月の各月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日)に、前2カ月分を支給します。

手当の支給月額

申請者が養育する児童の人数や所得等により、下記のとおり、決定します。

児童扶養手当の支給月額

第1子 全部支給
44,140円
第1子 一部支給

44,130〜10,410円

(所得に応じて決定されます)

第2子加算額 全部支給
10,420円
第2子加算額 一部支給
10,410〜5,210円

(所得に応じて決定されます)

第3子以降加算額 全部支給
1人につき6,250円
第3子以降加算額 一部支給
1人につき6,240〜3,130円

(所得に応じて決定されます)

申請方法

申請に必要な書類等

【お知らせ】
マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、下記「4.」「5.」の課税・非課税証明書(所得証明書)の省略が可能となりました。
なお、マイナンバー制度による情報連携により所得情報を確認できない場合や、マイナンバー制度による情報連携に同意いただけない場合等は、課税・非課税証明書(所得証明書)の提出が必要となる場合があります。

  1. 児童扶養手当認定請求書(窓口に用意してあります)
  2. 各種調書(窓口に用意してあります)
  3. 申請者及び該当する児童の戸籍謄本(申請日の1か月以内に発行したもの)
  4. 申請者の当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)…所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
    令和4年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
    「令和4年度 課税・非課税証明書(所得証明書)」(令和3年分の所得等を証明するもの)
  5. 扶養義務者の当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)
    令和4年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
    「令和4年度 課税・非課税証明書(所得証明書)」(令和3年分の所得等を証明するもの)
    (注1)令和4年度 課税・非課税証明書(所得証明書)は、令和4年1月1日時点で住民登録していた自治体で取得できます。
  6. 申請者名義の口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
  7. 個人番号カードまたは通知カード(平成28年1月1日から)
  8. 上記「7.」の個人番号カードがない場合は、申請者本人の運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの証明書(平成28年1月1日から)
  9. 上記「8.」の運転免許証等がない場合は、健康保険証と年金手帳など、申請者の氏名と住所または生年月日が記載された2つ以上の書類(平成28年1月1日から)

この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課子育て支援係へお問合せください。なお、申請は子育て支援課子育て支援係(しあわせ未来センター1階)でのみ受付しています。

届出内容に変更があるとき

次のようなときは、子育て支援課子育て支援係へ手続きが必要となりますので、必ず届出をしてください。

  1. 児童扶養手当受給対象に該当しなくなったとき
  2. 清瀬市外へ転出したとき
  3. 受給者または児童が公的年金の受給(加算)対象となったまたは公的年金の額が変更になったとき
  4. 清瀬市内で転居したとき
  5. 受給者または児童の氏名が変わったとき
  6. 当該年度の所得更正をしたとき

その他、申請時に届出いただいた内容に変更がある場合は、子育て支援課子育て支援係までご連絡をお願いします。

手当の一部支給停止

受給開始から5年を経過した場合、又は支給要件に該当した日から7年を経過した場合、申請者に就業意欲がみられない際(申請者やその児童等が障害・疾病などにより就業が困難な場合を除く)には、児童扶養手当の支給額の2分の1が停止されます。

なお、認定請求時に3歳未満の児童を監督・保護・育成する申請者は、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したときに、申請者に就業意欲がみられない際、支給額の2分の1が停止されます。

一部支給停止の適用除外

下記の事由に該当する場合には、一部支給停止の措置は行われません。

ただし、一部支給停止とならないためには、下記の届出・手続きが必要です。

適用除外事由

  1. 申請者が働いている場合や求職活動をしている場合
  2. 申請者が障害を有している場合や病気・怪我で働くことができない場合
  3. 申請者の児童や親族等が障害・病気などで、受給者が介護しなければならない場合

適用除外の届出・手続き

対象となる方へは、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出について」というお知らせや「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の用紙)等を順次お送りします。

お知らせをご確認いただき、必要書類を準備した上で、期日までに子育て支援課子育て支援係(しあわせ未来センター1階)へご提出ください。

よくある質問


関連リンク


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子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711


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