ページ番号1004255 更新日 2026年1月23日
児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与するために支給されるものです。受給者は、この趣旨に従って手当を用いなければなりません。
次のいずれかの程度の障害を有する20歳未満の者を養育している方
(注1) 手帳不交付の場合でも、上記と同等の程度の障害と認められる場合は支給対象となる可能性がありますが、医師の診断書等により判定することになりますので、予め清瀬市子育て支援課子育て支援係までお問合せください。
(注2)児童扶養手当における20歳未満の者の障害要件は満たしていても、障害手当における20歳未満の者の障害要件は満たさない場合があります。また、障害手当における20歳未満の者の障害要件を満たしていても、児童扶養手当における20歳未満の者の障害要件は満たさない場合もあります。
上記に該当している場合でも、申請者か児童が次のいずれかに該当するときは、児童育成手当の対象にはなりません。
原則として、「申請日の翌月分」から支給開始となります。
原則として、6月・10月・2月の各月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日)に、前4か月分を支給します。
支払通知書の送付はありません。通帳の記帳等でご確認ください。
※2026年(令和8年)2月より、事務処理の効率化を目的として、これまで資格喪失などの理由から上記の支給月以外(随時)に支給があった方に送付していた支払通知書も廃止となりました。
15,500円(児童1人につき)
【お知らせ】
マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、下記「3.」の課税・非課税証明書(所得証明書)の省略が可能となりました。なお、申請者以外の方の所得情報を確認する必要がある場合は、該当の方直筆による「同意書」(下記関連ファイル参照)の記入・提出が必要となります。
また、マイナンバー制度による情報連携により所得情報を確認できない場合やマイナンバー制度による情報連携に同意いただけない場合等は、課税・非課税証明書(所得証明書)の提出が必要となる場合があります。
この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合がありますので、詳しくは清瀬市子育て支援課子育て支援係へお問合せください。
なお、申請は子育て支援課子育て支援係(しあわせ未来センター1階)でのみ受付しています。
次のようなときは、子育て支援課子育て支援係へ手続きが必要となりますので、必ず届出をしてください。
その他、申請時に届出いただいた内容に変更がある場合は、子育て支援課子育て支援係までご連絡をお願いします。
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子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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