ページ番号1005293 更新日 2020年8月30日
生計を維持している父、母等が交通事故により死亡したり障害者となったときに、その子ども(市内に住所を有する18歳未満の児童)に対して援護金月額4,500円を支給します。
障害福祉課庶務係
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