交通遺児等援護金支給制度


ページ番号1005293  更新日 2020年8月30日


生計を維持している父、母等が交通事故により死亡したり障害者となったときに、その子ども(市内に住所を有する18歳未満の児童)に対して援護金月額4,500円を支給します。


障害福祉課庶務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2072
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-5139


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