長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方へ


ページ番号1008956  更新日 2024年4月2日


 定期予防接種の対象期間であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等、特別な事情があることでやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合、特別な事情が解消された日から2年以内であれば、定期予防接種として受けられるようになりました。
 この制度をご希望の方は、主治医とご相談のうえ、接種を受ける前に必ず子育て支援課母子保健係へご相談ください。

対象者

 定期予防接種の対象者であった間に、厚生労働省令で定める特別な事情で予防接種を受けられず、以下の1から3までのいずれかの理由にあてはまる方

1 次の(1)から(3)に掲げる疾病にかかったこと

(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(3) (1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの

2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

3 医学的知見に基づき、(1)または(2)準ずると認められるもの

 

いずれも、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限ります。

対象疾病の例は下記をご覧ください。

対象となる定期予防接種

※ロタウイルス、インフルエンザは対象外です。 

対象となる期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情が解消された日から2年以内

ただし、BCGは4歳に達する日まで、小児用肺炎球菌は6歳に達する日、Hib(ヒブ)は10歳(五種混合ワクチンを使用する場合は、15歳)に達する日まで、五種混合・四種混合は15歳に達する日までに限ります。


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子育て支援課母子保健係
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