医療費の助成・医療給付


ページ番号1004262  更新日 2020年8月30日


障害や難病のある方に医療費の助成や給付制度があります。なお、制度によって受給要件が異なります。

心身障害者医療費助成制度

障害者が保険証を使って医療を受ける際、保険診療の自己負担分から後期高齢者医療制度に準じた一部負担(原則、診療費及び薬剤費の総額の1割)を差し引いた額を助成します。

自立支援医療

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自己負担額は原則として医療費の1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得に応じてひと月あたりの負担額に上限があります。

1.更生医療

身体障害者の職業能力を高め、日常生活の便宜を図るため、障害の程度を軽くしたり取り除いたりする医療が対象となります。
治療例:間接拘縮の人工関節置換術、白内障の水晶体摘出術、心臓機能障害のペースメーカー埋め込み術、じん臓機能障害の人工透析など

2.育成医療

将来生活していくために必要な能力を得るため、指定医療機関で手術や治療を行った場合の医療が対象となります。

3.精神通院医療

うつ病などの精神疾患のため通院による継続的な治療が対象となります。なお、精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代、精神科以外での精神疾患の通院診療も対象となります。

小児慢性疾患の医療費助成

難病の医療費助成と援護金の支給

国や都により定められた300あまりの特定の病気にかかっている方に対し、次のような援助を行っています。

難病の医療費助成

保険証等(老人保健法医療受給者証またはマル福医療証及び更生医療券を含む)を使って病院、診療所および薬局などで、診療、薬剤の支給などを受けた場合などの自己負担額を助成します。生計中心者の所得に応じて一部自己負担があります。ただし、疾病により全額助成となる場合もあります。

援護金の支給

小児精神障害者の入院費助成制度


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