特別児童扶養手当等の額改定と難病疾患者援護金の受給要件


ページ番号1004260  更新日 2022年6月10日


特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の額改定について

令和4年4月分から手当額(月額)が以下のとおりになります。

特別児童扶養手当 重度

令和4年度(改定後):52,400円
令和2年度(改定前) :52,500円

特別児童扶養手当 中度

令和4年度(改定後):34,900円
令和2年度(改定前) :34,970円

障害児福祉手当

令和4年度(改定後):14,850円
令和2年度(改定前) :14,880円

特別障害者手当

令和4年度(改定後):27,300円
令和2年度(改定前) :27,350円

経過的福祉手当

令和4年度(改定後):14,850円
令和2年度(改定前) :14,880円

改定理由

令和3年全国消費者物価指数の実績値(対前年比マイナス0.2%)が公表されました。その結果、令和4年度の特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額については、0.2%の引き下げになります。

難病疾患者援護金の受給要件について

平成27年4月分から難病疾患者援護金の受給に対して受給要件が加わります。

1.所得制限

対象者の年間所得額が所得制限基準額を超えている場合は対象外となります。

所得制限基準額

扶養親族等の数 0人

基準額:3,604,000円
給与収入の場合の参考金額:5,180,000円

扶養親族等の数 1人

基準額:3,984,000円
給与収入の場合の参考金額:5,656,000円

扶養親族等の数 2人

基準額:4,364,000円
給与収入の場合の参考金額:6,132,000円

扶養親族等の数 3人

基準額:4,744,000円
給与収入の場合の参考金額:6,604,000円

扶養親族等の数 4人以上

基準額は3人の金額に一人増加ごとに380,000円を加算する

2.併給制限

対象者が次の手当を受給されている場合は対象外となります。


障害福祉課庶務係
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