ページ番号1004302 更新日 2021年6月24日
戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求手続が開始となりました。
第十一回特別弔慰金については、額面25万円(年5万円で5年償還)の記名国債が交付されます。
請求期限は令和5年3月31日までとなっています。支給対象の方はお手続きください。
(前回に引き続いて受給される方も手続きが必要です。)
特別弔慰金の支給対象となる方は高齢者が多く、感染予防、混雑緩和のため請求手続は、「予約制」とさせて頂いております。
事前に下記までお電話いただき、来庁の予約をお願いします。
また、郵送による請求手続にも対応しておりますので、ご希望の場合は下記までお電話ください。
感染予防のためご理解・ご協力をお願いします。
<予約受付及びお問合せ電話番号 042-497-2056(清瀬市福祉総務課福祉総務係)>
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時の御遺族※で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位の御遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時の御遺族で
※支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時の御遺族(生まれていたこと・子については胎児も含む)が要件です。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで ※受付期間は3年間です。
請求者により手続きに必要な書類が異なります。お電話や窓口でご遺族様の状況を詳しく伺いながら、必要書類をご案内します。
ご自身が該当されると思われる場合は、事前に下記までお問い合わせください。郵送による請求手続も可能となりますので、その際も下記までお電話ください。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
福祉総務課福祉総務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2056
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.