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戦没者等のご遺族に対する第十二回特別弔慰金については、額面27万5千円(年5万5千円で償還5年)の記名国債が交付されます。
請求受付期間は3年間となっています。前回に引き続いて受給される方も手続きが必要です。
以下をご確認いただき、来庁される前に電話予約をお願いいたします。
必要書類の確認等、請求手続きにはお時間がかかる場合がございます。このため、窓口での請求手続きは「予約制」とさせていただいております。
ご来庁前に、以下の電話番号にて窓口来庁日の予約をお願いします。
また、郵送による請求手続きにも対応しておりますので、郵送請求をご希望される場合も、お電話にてお問合せください。
混雑緩和のため、ご理解・ご協力をお願いします。
戦後80周年にあたり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族※で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
※支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていたこと・子については胎児も含む)が要件です。
※ 請求期間が過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
※ご家族等代理人によるお手続きもできます。この場合は以下の書類も必要です。
請求者により必要な書類は異なりますので、状況を詳しく伺いながら必要書類をご案内いたします。追加でのご提出をお願いする場合もございますのでご了承ください。
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福祉総務課福祉総務係
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