交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用


ページ番号1003708  更新日 2023年10月24日


介護保険サービスを利用する場合、その費用の1割(又は2〜3割)はサービス利用者の負担になりますが、残りの9割(又は7〜8割)は、保険給付(被保険者の皆様からの保険料や公費)でまかなわれています。しかし、交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスが必要となった場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。

その場合、利用者負担分(1〜3割分)は被保険者(被害者)ご自身が直接加害者に請求していただくこととなりますが、保険給付にかかった費用(7〜9割分)は、市が損害賠償請求権を代位取得し、加害者に請求することになります(第三者求償)。

市が加害者に請求するためには、その保険給付が事故を原因とするものであることを確認するため、被保険者(被害者)から市への届出が必要となります。

※書類が提出されたのち、市は東京都国民健康保険団体連合会に委託し、相手方(加害者・損害保険会社等)と損害賠償の交渉を行います。

提出書類

  1. 第三者行為(介護保険)被害届
  2. 事故発生状況報告書(複写可)
  3. 念書
  4. 同意書
  5. 第三者行為基本調査(介護保険)
  6. 交通事故証明書(複写可):各都道府県の自動車安全運転センターで発行
  7. その他(示談が成立している場合は示談書の写し)

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