選挙 よくある質問


ページ番号1003251  更新日 2020年8月30日


質問

政治家の禁止されている寄附にはどういうものがありますか?

回答

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人を含む。)は、選挙区内の人などに寄附をすることが禁止されています。また、第三者が政治家を名義人として、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。同様に政治家の後援団体が選挙区内の人に行う寄附も禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄附を求めることもできません。
例えば、お中元やお歳暮、病気見舞い、葬式の花輪や供花、地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ、お祭りへの寄附や差し入れ、福祉団体への寄付や差し入れ、本人が出席しない祝儀や香典等があります。


選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


[0] 清瀬市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.