ページ番号1003249 更新日 2020年8月30日
選挙期間中の選挙カーがうるさいのですが、規制はないのですか?
選挙運動は、「公職選挙法」により、期間や方法が限定されています。候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使用して名前を連呼したり、あるいは街頭で拡声機を使用して演説したりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動のひとつであり、音量等の規制も特にされていません。
実際に騒がしいとの批判を受けることがありますが、候補者にとっては法律で限られた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は市民の皆様にご理解をお願いしたいと思います。
選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.