選挙 よくある質問


ページ番号1003241  更新日 2020年8月30日


質問

投票日に投票所へ行けない時はどうすればいいですか?

回答

投票日に仕事や旅行等で投票所に行くことができない場合、選挙の公(告)示日の翌日から投票日前日まで期日前投票ができます。清瀬市役所裏側の健康センターで午前8時30分から午後8時まで土曜、日曜、祝日も投票ができます。
なお、投票用紙を投票箱に直接入れるので投票日当日と同じですが、「期日前投票宣誓書兼請求書」を記入する必要があります。これは法令で定められていますのでご協力をお願いします。


選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
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