ページ番号1003012 更新日 2020年8月30日
昨年12月に家を売却して、今年の1月20日に不動産登記を済ませました。なぜ不動産を所有していないのに5月になって固定資産税・都市計画税の納税通知書が届いたのですか?
固定資産税・都市計画税の賦課期日(課税となる基準日)は当該年度の1月1日となります。1月1日の時点で固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋・償却資産の所有者に1年分の固定資産税・都市計画税が課せられます。1年分の固定資産税・都市計画税の納付をお願いします。
課税課固定資産税係
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