税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問


ページ番号1003012  更新日 2020年8月30日


質問

昨年12月に家を売却して、今年の1月20日に不動産登記を済ませました。なぜ不動産を所有していないのに5月になって固定資産税・都市計画税の納税通知書が届いたのですか?

回答

固定資産税・都市計画税の賦課期日(課税となる基準日)は当該年度の1月1日となります。1月1日の時点で固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋・償却資産の所有者に1年分の固定資産税・都市計画税が課せられます。1年分の固定資産税・都市計画税の納付をお願いします。


課税課固定資産税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2042
電話番号(代表):042-492-5111
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