ページ番号1003007 更新日 2020年8月30日
給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告書の提出を要しないとされていますが、市・都民税も申告不要ですか?
市・都民税では所得税のような規定がないため給与所得と併せて市・都民税の申告書を提出してください。
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.