税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問


ページ番号1003007  更新日 2020年8月30日


質問

給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告書の提出を要しないとされていますが、市・都民税も申告不要ですか?

回答

市・都民税では所得税のような規定がないため給与所得と併せて市・都民税の申告書を提出してください。


課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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