ページ番号1003006 更新日 2020年8月30日
公的年金のみの収入ですが、申告する必要がありますか?
年金支払者から支払報告書が市役所に提出されるので基本的には申告の必要はありません。ただし、扶養控除や生命保険料控除、医療費控除などを加える方は、申告が必要です。
所得税の還付を受ける方は税務署で確定申告を、所得税の還付はない場合は、市・都民税の申告をしていただきます。
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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