税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問


ページ番号1002999  更新日 2024年7月25日


質問

昨年清瀬市に転入してきました。収入が変わらないのに前のところより市都民税(住民税)が高くなったと思います。清瀬市は他市と比べて税金が高いのでしょうか?

回答

清瀬市では標準税率を適用しているため、他市と比べて高いということはありません。
市都民税(住民税)には均等割と所得割があり、均等割は4,000円(内訳:市民税3,000円、都民税1,000円)です。所得割は市民税6%、都民税は4%です。

令和6年度から、国税である森林環境税が創設され、均等割と併せて年額1,000円が課税されています。
※平成26年度から令和5年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、個人住民税の均等割額は市民税・都民税それぞれ500円が加算されていましたが、この臨時措置は令和5年度で終了しました。そのため、令和6年度の森林環境税の導入によって、ご負担いただく年税額は従来と変わりません。

税額が前年度より高くなったということであれば、考えられる要因としては以下が考えられます。

  1. 所得から差し引く控除金額(社会保険料・扶養・医療費控除など)が減っている。
  2. 前年度は給与天引(特別徴収)で12分割、今年度は個人納付(普通徴収)で4分割なので、年税額があまり変わらなくても1回あたりの支払額が異なる。

特に1は、子の独立(所得超過)・退職による年末調整未済・前々年のみ医療費が多額にかかったなど、様々な要因があります。もし申告・年末調整もれで適用できていない控除があれば期限後でも申告できることがありますので、お早めに課税課市民税係へご相談ください。


課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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