ページ番号1002998 更新日 2020年8月30日
亡くなった人の市都民税(住民税)の通知が届いたのですが、支払う必要がありますか?
市都民税(住民税)は、その年の1月1日に住民登録をしている市町村で課税されます。
したがって、1月2日以降に亡くなられた場合でも納税義務は消滅しないため、相続人の方が納税の義務を承継することとなります。詳しい内容については市民税係までご相談ください。
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.