ページ番号1002995 更新日 2023年11月9日
原付の所有者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか?
相続人が原付を使用する場合は、名義変更の手続きが必要です。
処分する場合は、廃車手続きをしてください。
相続人以外に譲渡する場合は、相続人にいったん名義変更をしたうえで相手に譲渡してください。
いずれの場合も、手続きをする場合は通常の手続きに必要な書類等に併せて、下記関連ファイル「廃車に関する申立書」、「亡くなった方との関係を証明できる書類(戸籍謄本など)が必要になります。
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課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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