ページ番号1002989 更新日 2020年8月30日
小型特殊自動車を購入しましたが、敷地内で使用するので公道を利用しません。ナンバープレートは不要ですか?
軽自動車税は「所有」に対して課税される税金です。公道を走行しない=ナンバープレートは不要ということではありません。
農業や土木建設業などの事業で使用する小型特殊自動車を所有している方は、市役所で車体の登録手続きをしていただき、車体に標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.