税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問


ページ番号1002988  更新日 2023年11月9日


質問

市外から清瀬市に転入してきました。清瀬市ナンバーに変更しなければいけませんか?

回答

軽自動車税(種別割)は主たる定置場(車両を普段駐車している場所)のある区市町村で課税されます。清瀬市に転入され、主たる定置場が変更になった場合は、清瀬市ナンバーへの変更手続きをしていただく必要があります。
下記の必要書類等を持参の上、清瀬市役所2階にある課税課市民税係(12番窓口)で手続きをしてください。

  1. 身分証明書(免許証など顔写真付きのものなら1点、保険証など顔写真なしのものなら保険証と併せて病院の診察券等名前が印字されたもの合計2点が必要です。)
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書
  4. 委任状(本人・同一世帯以外の人が申請する場合)
  5. 親権者の同意書(所有者が未成年者の場合のみ)

関連リンク


課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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