税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問


ページ番号1002976  更新日 2023年11月9日


質問

最近もう乗っていない(使用していない)けれど、納税しなければいけませんか?

回答

軽自動車税(種別割)は、「所有」していることに対して課税される税金です。
車検切れ、故障などにより現在乗っていない場合であっても、廃車手続きをしなければ軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
重大な故障等により使用できず廃棄予定の場合などは、速やかに廃車の手続きを行ってください。

(手続き場所)

車種 手続き場所
原動機付自転車・小型特殊自動車 清瀬市役所課税課市民税係 ※再度ご自身で乗る予定がある場合(現在乗っていないだけや修理予定など)の廃車は受付しかねますのでご注意下さい。
125t超のバイク 多摩自動車検査登録事務所
軽自動車 軽自動車検査協会多摩支所

 


関連リンク


課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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