税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問


ページ番号1002973  更新日 2023年11月9日


質問

軽自動車税は月割ですか?年度途中で廃車したら一部還付されますか?

回答

自動車税と違い、軽自動車税には月割課税(還付)の制度はありません。
4月1日に所有されている場合、4月2日以降に名義変更(譲渡)や廃車をされても、年税額全額を納付していただきます。
なお、4月2日以降に車両を取得された場合、その年度は課税されません。


課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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