ページ番号1002971 更新日 2024年7月23日
軽自動車税はいつ、どのように課税されるのですか?
軽自動車税(種別割)は、4月1日に原動機付自転車(原付)・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽二輪車を所有する方に課税される地方税です。
定置場の区市町村で課税され、毎年5月上旬に納税通知書を発送し、5月末日までに納付していただきます。
納付方法、納付場所等については下記リンクをご参照ください。
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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