上下水道 よくある質問


ページ番号1003068  更新日 2021年9月2日


質問

下水道使用料はどうなっているのですか?

回答

下水道使用料は汚水の排出量により決定されます。なお、上水道のみを使用している場合は、上水道の使用量を汚水の排出量とします。
使用料の支払いは、水道料金と同時徴収(自家水道使用家庭も同様)となります。

下水道使用料金表(2か月分)

一般汚水
区分 排出量 使用料
基本料金 立方メートル以下の分 968円
従量料金 20立法メートルを超え40立法メートル以下の分 1立法メートルにつき105円
40立法メートルを超え100立法メートル以下の分 1立法メートルにつき149円
100立法メートルを超え200立法メートル以下の分 1立法メートルにつき187円
200立法メートルを超え400立法メートル以下の分 1立法メートルにつき220円
400立法メートルを超え1,000立法メートル以下の分 1立法メートルにつき275円
1,000立法メートルを超え2,000立法メートル以下の分 1立法メートルにつき319円
2,000立法メートルを超える分 1立法メートルにつき363円

浴場汚水(従量料金):1立法メートルにつき22円

注:料金額は(基本料金+従量料金)×1.05となります。平成26年6月分から1.08をかけた額となります。

計算例 5%の場合

上水道で45立法メートル使用した場合、20立法メートル+20立法メートル+5立法メートルに分けて計算します。
消費税額は、一円未満を切捨てて計算します。

計算例 5%の場合
区分 単価 金額
基本料金分(0から20立法メートル) 20立法メートル -

968円

従量料金分(20立法メートルから40立法メートル) 20立法メートル 105円

2,100円

従量料金分(40立法メートルから100立法メートル) 5立法メートル 149円

745円

合計金額(税別):3,813円
消費税額:190円
合計金額(税込):4,003円

計算例 8%の場合

上水道で45立法メートル使用した場合、20立法メートル+20立法メートル+5立法メートルに分けて計算します。
消費税額は、一円未満を切捨てて計算します。

計算例 8%の場合
区分 単価 金額
基本料金分(0から20立法メートル) 20立法メートル -

968円

従量料金分(20立法メートルから40立法メートル) 20立法メートル 105円

2,100円

従量料金分(40立法メートルから100立法メートル) 5立法メートル 149円

745円

合計金額(税別):3,813円
消費税額:305円
合計金額(税込):4,118円


下水道課庶務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2531
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-0165


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