ページ番号1003042 更新日 2020年8月30日
交通事故に遭いました。相手からの賠償に時間がかかるため、医療費の支払いができない。どうすればいいか?
交通事故による傷病の医療費は、原則として相手方が過失割合に応じて負担すべきものです。
第三者行為による傷病届の提出により、一時的に国保で治療することができます。
国保を使用する場合は、国保係にご連絡ください。その場合、国保負担分を一時的に立て替え、後日、市が相手方に返還請求することになります。
保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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