ページ番号1011642 更新日 2022年12月28日
自立支援等の公費医療の受給者証と、各種子ども向け医療証はどちらを使えばよいでしょうか?
自立支援医療等の公費医療の受給者証と、子育て支援課が扱う医療証(乳幼児・義務教育・高校生等・ひとり親)をお持ちの場合、他の公費医療証を優先してご利用ください。
このため、医療機関では、「他の公費医療の受給者証」と「医療証(乳幼児・義務教育・高校生等・ひとり親)」の両方を提示してください。
医療機関では他の公費医療を優先して適用し、なお自己負担分がある場合に子育て支援課が扱う医療証の適用を行います。
誤って手続きをされた場合に変更の手続きをしていただく場合がありますので、お間違えの無いようお願いいたします。
子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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