医療費助成(共通) よくある質問


ページ番号1003160  更新日 2022年12月28日


質問

学校や保育園・幼稚園の活動中に怪我をしました。医療証を使用しても大丈夫ですか?

回答

学校・幼稚園・保育園等は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の災害共済給付制度に加入しています。
学校等での管理下での負傷等で、センターの定める負傷等の場合は、その治療費相当額がセンターから保護者の方へ支払われます。
センターの給付が優先されるため、乳幼児・義務教育就学児・高校生等・ひとり親家庭等の医療証は使用しないでください。

医療証を使用せず、センターの給付も対象外だった場合、
または、負傷等の治療の際に医療証を使用し、医療費の助成を受けたにもかかわらず、センターから治療費相当額が支払われた場合には、子育て支援課までご連絡ください。


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子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
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電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711


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