ページ番号1003159 更新日 2022年12月28日
医療費の自己負担額が高額療養費等に該当する場合、乳幼児・義務教育就学児・高校生等・ひとり親家庭等医療証を使用しても大丈夫ですか?
医療費の自己負担額が高額療養費に該当すると思われる場合は、事前に加入している健康保険組合等に「限度額適用認定証」の発行を申請し、医療機関の窓口で限度額適用認定証と併せて提示して医療証を使用してください。
(詳しくは、加入している健康保険組合等にご確認ください。)
子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
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